最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)76 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点は、憲法二二条一項違反をいうが、
道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法の右条項に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、
刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は
理由がなく、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告
理由にあたらない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よ
つて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四五年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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