大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)76 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点は、憲法二二条一項違反をいうが、

道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法の右条項に違反するものでないことは、

当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、

刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は

理由がなく、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よ

つて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四五年六月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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